障害学生支援 学生生活

心身に障害があり、支援を希望する学生は、学生課まで問い合わせてください。

東京工芸大学における障害のある学生の支援に関するガイドライン

東京工芸大学は、「障害者の権利に関する条約(国連)」「障害者基本法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障害を理由とする差別の解消に取り組むように努めるとともに、障害のある学生が障害のない学生と等しく教育?研究に参加できるよう、機会の確保に努めることとする。

  1. 定義

    障害のある学生とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とする。
    また、いわゆる障害者手帳等の所有者に限られない。

  2. 基本方針
    1. 差別的取り扱いの禁止

      本学の構成員は、障害のある学生に対する不当な差別的取扱いをしてはならない。

    2. 環境の整備

      本学は、障害の有無にかかわらず、すべての学生が平等、公平、かつ快適に学び合い、競い合い、助け合える就学環境を創り出し、社会を担う社会人としてともに自立?成長することを目指す。

    3. 学生の要望に基づいた支援

      障害のある学生に対する支援は、障害のある学生本人及び保護者からの支援要請に基づいて行う。支援要請は、本学が定める支援申請書及び必要添付書類をもって、入学前、入学後のいずれの時期においても申し出ることができる。

    4. 合理的配慮

      障害のある学生に対して支援を提供するにあたっては、その実施に伴う負担が本学にとって過重でない範囲において、障害の状態に応じて授業や試験における配慮等、必要な合理的配慮を行う。
      合理的配慮を提供するにあたっては、本人及び保護者と十分協議し、関係部署間で連携、協力のうえ個別に対応を行う。

    5. 成績評価

      成績評価は、障害の有無にかかわらず同一の基準で行う。

  3. 改廃

    このガイドラインの改廃は、学長が行う。

附則
このガイドラインは、2017年4月1日から施行する。